SNPAlyze® お試し版

SNPAlyze Ver.9.0を無料(制限付き)でお試しいただけます。

使用までの流れ

  1. 本ページの各項目をお読みのうえページ下の「使用許諾契約書」に同意ください。
  2. 同意後、ユーザ登録を兼ねたアンケートがございますので、ご記入ください。
  3. アンケート完了後、折り返しお試し版の使用に必要なパスワードがメールで配信されるようになっております。
    (通常2、3営業日内に配信されますが、1週間経っても配信されない場合は、お手数ですがinfo@dynacom.co.jpまでご連絡ください。)
  4. アンケートの次のページで、お試し版のファイルがダウンロード可能となりますので、ダウンロードしてください。
  5. インストール後、最初の起動時に、届いたパスワードとメールアドレスを入力するとお試し版がご使用いただけます。

お試し版の制限

使用日数の制限

ユーザー登録後、約30日間使用可能です。

使用できる機能の制限

  • 解析結果の保存はできません。
  • 「Bootstrap法」は、利用できません。
  • 「連鎖不平衡解析」と「ハプロタイプブロック解析」では、選択可能なSNPが最大で100箇所に制限されます。
  • 「ハプロタイプ推定」では、選択可能なSNPが最大で20箇所に制限されます。
  • 「ハプロタイプを用いたケースコントロール研究 (Permutation法) 」では、選択可能なSNPが最大で3箇所に制限されます。

お試し版はサポート対象外となっております。ご購入の検討に関してのご質問は、info@dynacom.co.jpまでご連絡ください。

動作環境

  • Windows 11/10
  • 4GB以上のメモリ
  • 10GB以上の空き容量のあるハードディスク
  • 製品版SNPAlyzeではプロテクトキーによるユーザー管理を行います。ソフトウェア実行時には、プロテクトキーを接続するためUSBポート1個を占有します。またUSBポートをご使用になれない方は製品購入時にお申し出ください。

使用許諾契約書

『 ソフトウェア使用許諾契約書 』

このソフトウェア使用許諾契約書は下記のソフトウェア製品(以下「本製品」といいます)について、ソフトウェア利用者と株式会社ダイナコムとの間に締結される契約書です。

ソフトウェア製品名:
SNP疾患関連解析ソフト SNPAlyze(R) Ver.9.0 お試し版

ソフトウェア利用者(以下甲という)は 株式会社ダイナコム(以下乙という)の本ソフトウェアシステム(製品名は上記記載)のご使用に際し、以下の条項を承諾したものとします。本契約書の条項に同意されない場合、甲は本ソフトウェアシステムをご使用できません。

第1条(本ソフトウェアシステム)
本ソフトウェアシステムとは、上記記載の製品に含まれる一切のコンピュータプログラム、データ、文書を指し、以下これを当該プログラムという。

第2条(著作権)
当該プログラム、付属マニュアル、データの著作権は乙に帰属する。

第3条(使用権)
乙は当該プログラムの非独占的使用を甲に許諾する。これにより生ずる使用権は、甲が保有するコンピュータシステムに於いて当該プログラムを使用する場合にのみ有効である。

第4条(受託目的での利用の制限)
甲は、有償無償に係らず、第三者の所有するデータに対して本製品を適用する場合には当該バージョンの「スニップアライズ受託データ解析に関するライセンス」を取得しなければならない。

第5条(複製の禁止)
甲は当該プログラムの複製をバックアップ以外の目的で行ってはならない。甲に於いて本条項に違反をした場合、甲の作成した複製品の所有権は乙に所属するものとし、乙は即時全複製品の引き渡しを甲に対して要求し得るものとする。

第6条(貸与等の禁止)
甲は第3条に規定する当該プログラム使用権を、譲渡または貸与等の方法で第三者に行使させてはならない。

第7条(リバースエンジニアリングの禁止)
甲は第3条に規定する当該プログラムに対し逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、改変、もしくは別のソフトウェアへの組み込みなどを行なってはならない。

第8条(賠償請求)
もし甲に於いて、前2条に違反して当該プログラムの複製または貸与等を行った場合、乙は甲に対し、損害賠償の請求に替えて、当該プログラムの希望小売価格に複製枚数または貸与等回数を乗じた額を請求できる。

第9条(契約の解除)
甲が本契約に定める事項に違反した場合には、乙は何等の催告を要せず、ただちに本契約を解除できる。

第10条(乙の免責)
乙は当該プログラムの使用により生じた損害に関してはいかなる責任も負わないものとする。

第11条(変更)
乙は甲に予告なしに当該プログラムの変更を行うことがある。

第12条(公表の自由)
使用承認を受けた甲は、当該プログラムによって得られた成果については乙に断ることなく、自由に公表できる。乙は使用により得られた成果については、いかなる権利も主張しない。

第13条(本ソフトウェアに関する権利)
甲は本契約で明示的に認められたもののほかは、本製品に関する特許権等の工業所有権、著作権、所有権およびその他の如何なる権利も保有しないものとする。

第14条(準拠法)
本契約は日本国法に準拠するものとする。